利用規約

第1章 総則

第1条(規約の適用)
1.株式会社ジーヴァフォン(以下「当社」といいます)は、このジーヴァフォン利用規約(以下「本規約」といいます)に従い、ジーヴァフォン(後述第2条第(1)項に定義し、以下「本サービス」といいます)を提供します。
2.当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます)を別途定める場合があります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約と特約条件との間に齟齬(そご)が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものとします。
3.当社は、本規約を変更することがあります。その場合、当社所定の方法にて会員に通知することとし、本サービスに関する料金その他の提供条件は変更後の規約に従うこととします。
4.本サービスを提供するにあたり、当社の他サービスに関して規定される規約、約款等は、本規約に特別の定めがない限り適用されず、本サービスに関する条件は、すべて本規約の定めによるものとします。

第2条(定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「ジーヴァフォン」とは、会員の電話機等から入力された音声もしくは映像等をインターネット環境を利用して通話および通信するサービスです。
(2) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(3) 「申込者」とは、当社に利用契約の締結申込を行う者をいいます。
(4) 「会員」とは、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(5) 「端末装置」とは、本サービスを利用するために必要な接続機器等のアダプタ機器もしくはアダプタを内蔵している機器をいいます。
(6) 「接続設備」とは、本サービスを利用するために端末装置とブロードバンド回線を介して電気通信サービスをするための電気通信設備のことをいいます。
(7) 「電話機等」とは、会員が接続機器に接続して使用する電話端末機およびFAX 機器をいいます。
(8) 「通話」とは、会員が電話機等を使用して音声その他を送り、または受ける通信およびFAX の送受信等をいいます。
(9) 「ISP 事業者」とはインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者をいいます。
(10) 「ブロードバンド事業者」とは、xDSL(digital subscriber line)、CATV、FTTH(fiber to the home)等、インターネットを利用するための広帯域アクセス回線の利用サービスを行う電気通信事業者をいいます。
(11) 「端末系事業者」とは、登録電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を有する事業者)をいいます。
(12) 「協定事業者」とは、当社が協定を締結している電気通信事業者とします。
(13) 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63 年法律第108 号)の規定に基づき課税される消費税および地方税法(昭和25 年法律第226 号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(14) 「料金等」とは、本サービスの提供に関する料金、その他債務、およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(15) 「サービス会員回線」とは、ISP 事業者およびブロードバンド事業者等とのサービス契約約款に基づいて取扱所交換設備と申込者が指定する場所との間で設備される電気通信回線をいいます。
(16) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、または電気通信設備を他人の通信用に供することをいいます。
(17) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、経路その他の電気的設備をいいます。

第2章 利用契約の締結

第3条(契約の単位)
当社は、サービスの利用契約の申し込み毎に1つの利用契約を締結します。

第4条(利用契約の申込・成立)
1.本サービスの利用契約の申込は、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により、当社に対し行うものとします。
2.前項に従い申込者により書面もしくはWeb サイトによる本サービスの申込がなされ、当社が提出された書類を審査した上、当該申込を承諾した上で、サービス会員回線等を介して申込者のと接続設備が電気通信サービス可能な状態になった時、当社は、本サービスが提供可能であると確認し、これにより利用契約が成立するものとします。
3.当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 本サービス入会申込時の記載内容に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき
(2) 申込者が法人でなく、かつ未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込の手続が成年後見人によって行われないとき、または申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意がないとき
(3) 本サービス申込者とサービス会員回線に係る事業者との契約名義人が異なるとき
(4) 申込者が指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
(5) 申込者が指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除、その他理由によりクレジットカードの利用が認められていないとき
(6) 申込者が当社の提供する他サービスの料金等の支払いを行わない、あるいは遅延したとき
(7) 過去に不正使用などにより利用契約を解除されていること、または本サービスの利用が停止されていたことが判明したとき
(8) 本サービスの申込を受諾しサービスを提供するための電気通信設備および電気通信サービスの準備、環境が不十分であるとき
(9) 本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき
(10) その他利用契約申込を承諾することが、技術上または当社の業務遂行上、支障があると当社が判断した場合
(11) その他当社が適当でないと判断したとき
4.申込者は、契約が成立するまでの間はいつでも申し込みを撤回することができるものとします。但し、当社が申し込みにかかる工事準備に着手した時点以降の場合は、第25条の解約の手続を準用するものとします。
5.会員が法人である場合は、業務連絡担当者を選任するものとし、当社にその氏名と連絡先を登録するものとします。担当者は本規約に関する権限を委任されたものとみなし、入会、登録内容変更、その他当社と会員間の連絡事項、通知等は原則担当者を通じて行うものとします。また担当者が変更になる場合は、別途当社に連絡することとします。

第5条(契約事項の変更)
1.会員は、利用契約の申込時に当社に届出た内容に変更があった場合、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届出ることとします。
2.当社は、当社の裁量により必要と判断した場合、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3.会員は、サービス会員回線等に係る終端の場所に変更が生じサービス会員回線事業者等に対して変更の申込を行う場合、その内容について当社に届出ることとします。
4.会員は、次の各号の変更を希望する場合、当社所定の方法により、当社に申込むこととします。
(1) 料金等の支払方法
(2) クレジットカードの番号および内容
(3) 会員が法人の場合、その指定銀行の預金口座振替に利用する口座番号
(4) その他支払いに関する一切の事項
5.前項の変更申込があった場合は、第4条の規定に準じて取り扱うこととします。
6.当社は、前項の規定により変更申込を承諾した場合、変更を承諾した月の翌月の初日から本サービス利用について変更された事項を適用するものとします。

第6条(法人会員の地位の承継)
1.合併、分割等により会員の地位の承継があったときは、その内容を当社に届出ることとします。
2.地位を承継したものが複数となる場合は、そのうち1社を当社に対する代表会社と定め、これを届出ることとします。またこれを変更した場合も同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表会社の届出があり当社がそれを受諾するまでの間、当社の判断によりその地位を承継したもののうちの一社を代表会社とみなして取り扱うことができるものとします。

第7条(住所の移転)
1.会員が住所等を移転する場合で、その移転先が、移転の時に当社の本サービスの利用可能な地域である場合は、会員は移転先において本サービスの利用契約を継続することを当社に対して申込むことが出来るものとします。但し、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があることを、会員は予め承知するものとします。
2.会員が前項の申込を行う場合、会員が移転する前に行うものとし、その手続きについては、第5条の規定が準用されるものとします。
3.本条第1 項の申込がなされた場合、会員の移転後、本サービス開始までの期間についても、会員は本サービスに係る料金等を支払う義務を負うものとします。
4.本条第1 項の申込がなされたにもかかわらず、当社が第1 項の申込みに対する承諾をせず、または、会員が第1 項の申込を取り消した場合、会員が移転した時に利用契約の解約の通知がなされたものとみなします。この場合は、当社は第25条の規定に従い解約の手続を行うものとします。
5.会員が住所等を移転する場合で第1 項の申込をしない場合、またはその移転先が、移転の時にサービス会員回線事業者等の事情で本サービスが利用できない場合、会員は第25条に従い解約の通知を行うものとします。
6.前項の解約通知がなされず、もしくは解約通知が遅れたことにより解約手続が遅れた場合でも、会員は利用契約の終了までに発生するいかなる当社に対する料金等を支払うものとします。

第3章 サービスの提供

第8条(本サービスの提供範囲)
1.当社は、利用契約を締結した会員に対し、本サービスを提供するものとします。ただし、会員は本サービスが利用できない種類の電話機もしくは交換機および通信回線環境等が存在することをあらかじめ了承するものとします。
2.本サービスを利用できるのは、当社が提供した端末装置に接続された電話機等が、当社の接続設備に接続されて行われる以下の通話とします。
(1) 本サービスを利用する他の会員を相手方とする通話
(2) 会員が一般固定電話および携帯電話、PHS に対して発信したことにより開始された通話
(3) 会員が上記(2)以外で当社が別途定める相手に対し発信することにより開始された通話
3.前項の定めに従い本サービスの利用対象となる通話については、接続機器により自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなる場合があります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなる場合があります)。
4.本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象外です。
5.第2項の定めに従い本サービスの利用対象となる通話以外の、他社一般固定電話サービス、他社国際電話サービス、あるいは緊急通報用電話等に対して発信することにより開始された通話については、会員が加入している端末系事業者が提供する通話サービスを利用したものとなります。この通話サービスの利用条件および費用については当該電気通信事業者の定めるところによるものとし、本規約は適用されないものとします。
6.サービス利用回線や会員側利用環境による不具合が原因で、端末系事業者等の回線に自動的に切り替わり通話運用を行う設定が施してある当社指定端末装置を利用する環境下で本サービスを利用する場合、一時的に本サービス以外の端末系事業者等が提供する通話サービスを利用することになりますが、当社の電気通信設備にその原因があると当社が特定できない場合は、当社はそれによって生じる費用や一切の責任ならびに責めを負わないものとします。

第9条(提供区域)
1.本サービスの提供区域は、日本国内におけるブロードバンド回線が提供されている地域でかつ回線状態が本サービスを支障なく利用できる環境であると当社が定めた場合とし、同提供区域からの発信が可能であり、通話対地については、第8 条2 項の規定によるものとします。ただし、国際通話の対地は、別紙記載のとおりとします。それ以外の区域における利用について、当社は一切の責任ならびに責めを負わないものとします。
2.前1 項に定める提供区域及び通話対地は、当社の都合により予告なく変更することがあります。本サービスの提供区域または通話対地の変更に伴って会員が被る不都合、損失または損害については、当社はいかなる責任も負いません。

第4章 会員の責務等

第10条(サービス利用環境の維持)
1.会員は本サービスを利用するために必要な機器、設備および通信回線等を自己責任にて管理し、またサービス会員回線事業者等が提供する電気通信サービス、その他本サービスを利用するために必要な他サービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己責任にて維持するものとします。
2.前項に定める利用環境が維持されず、本サービスが利用できない事態が生じたとしても当社は一切の責任ならびに責めを負わないものとします。

第11条(会員認証)
1.会員は、接続機器、電話機等を他人に無断で使用されないよう、会員自身の責任においてこれらを管理するものとします。
2.本サービスを利用して行われた通話は、全て会員によって行われたものとみなします。仮に第三者による不正使用等が行われたとしても、当社はその責任ならびに責めを負わないものとします。

第12条(会員の義務)
1.会員は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為。
(3) 他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれのおそれがある行為。
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為、公序良俗に反する行為もしくはそのおそれがある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれがある行為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれがある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講(ネズミ講)を開設、または勧誘する行為。
(8) 公職選挙法に違反する行為。
(9) 本人の同意なく、または不当な手段により他者の個人情報、もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(10) 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったりまたは他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする行為。過失に基づき誤認した場合も含みます。
(11) 本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損(きそん)する行為。
(12) その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(13) その他、当社が不適切と判断する行為。
2.会員は、本サービスの利用およびその結果について一切の責任を負うものとし、万が一、本サービスの利用に関連し他の会員または第三者に損害を与えたとして、当社に対して当該会員または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、損害を与えたとされる会員は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
3.会員は、当社が提供したもの以外の端末装置を用いて本サービスを利用した場合に生じた不具合について、会員は会員自らもしくはその端末装置を販売した事業者、その端末装置輸入元、製造元等において責任を負うものとし、当社はその責任ならびに責めを負わないものとします。

第5章 料金等の支払

第13条(料金等)
本サービスの利用料金、本サービス開始にあたり必要とされる設置工事その他の料金等は、別途定めるサービス料金表(以下「サービス料金表」といいます)のとおりとします。

第14条(料金の計算方法)
1.当社は、以下に規定する基本料金及び通話料金(以下総称して「本サービスの料金」といいます)について本規約に別段の定めがある場合を除き、毎月末日締めにて、サービス料金表の規定に従い月額計算した上、当該月末日が属する料金月の料金を請求するものとします。
2.基本料金については、つぎのとおりとします。
(1) 基本料金は、サービス料金表に規定される金額とします。但し、利用契約の開始月においては、開始日から当該月の末日までの日割計算をします。
(2) 会員が、理由の如何を問わず利用契約を解除、解約して利用契約を終了した場合、当該解除、解約等の意思表示が当社に到達した月の翌月末までの基本料金を支払うものとします。また、当社が解除した場合も同様とします。
(3) 会員は、本サービスを利用しない月、または契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の基本料金の全額を支払うものとします。ただし、第19条に定める場合はこの限りではありません。
3.通話料金の計算については、次のとおりとします。
(1) 通話料は、毎月末日締めにて当社が測定した通話時間とサービス料金表の規定に従い月次計算することとします。
(2) 当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、会員はサービスの支払い義務を要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、会員と協議し、その事情を斟酌(しんしゃく)するものとします。
(3) 本サービスの通話途切れ、または遅延あるいはインターネット回線、電源容量、相手先の事情、その他利用環境等の事情により、当社の正常なサービスが利用できなくなる事態が生じた場合、会員に事前通知することなく端末装置の機種ならびに設定によっては、自動的に会員が加入している端末系事業者が提供する通話サービスを利用することとなる場合があります。この場合に発生する通話料等については、当該事業者等が定める料金が適用されます。この当該通話料金等に関し、当社は一切の責めおよび料金に関する負担の義務を負わないものとします。
4.本サービスの料金、料金の計算方法、締切日は、当社の都合により予告なく変更することがあります。これらの変更に伴って会員が被る不都合、損失または損害については、当社はいかなる責任も負いません。

第15条(割増金)
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額の他、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。

第16条(延滞利息)
会員は、本サービスに係る料金(延滞利息を除きます)または割増金を、支払期日を経過しても支払わない場合、延滞金額に対する支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。

第17条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てます。

第18条(料金等の支払方法)
1.会員は、次の各号のいずれかの方法で料金等を支払うものとします。
(1) クレジットカード
(2) 口座振替、自動払込
(3) その他当社が定める方法(コンビニならびに郵便局での支払)
2.会員が個人である場合、もしくは法人格を有する場合でも当社が必要と判断した場合は、会員は前項(1)にある方法で料金等を支払うこととします。
3.料金等の支払いが預金口座からの振替による場合、金融機関所定の振替日に会員指定の口座から引落されるものとします。
4.料金等の支払が第34条第2 項により権利の譲渡が行われた場合、権利の譲受人に対する料金等の支払を含むものとします。)がクレジットカードによる場合、料金等は当該クレジット会社の会員規約において定められた振替日に会員指定の口座から引落されるものとします。
5.当社は、料金、割増金、延滞利息、その他を利用契約に基づき当社が会員に対して有する債権の請求及び受領行為を第三者に自由に委託ならびに譲渡できるものとします。
6.当社は、本規約において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても、当社が会員より受領した料金等について、一切返還する義務を負わないものとします。

第6章 本サービスの利用停止等

第19条(本サービスの中止・停止等)
1.当社またはサービス会員回線事業者、および通話相手先が契約している電気通信サービス事業者等が提供する電気通信サービスにおいて、回線が著しく輻輳する等の支障が生じた場合、会員が利用している本サービスの通話が、途切れ、または遅延する等、本サービスの正常な利用が一時的にできなくなる場合があることを会員は予め了承するものとします。
2.当社は次の各号のいずれかに該当した場合、会員に事前通知することなく、また何ら責任を負うことなく本サービスの全部または一部の提供を中止または一時停止をすることができるものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の保守上または工事上、やむを得ない場合、またはこれらに不具合が生じた場合。
(2) 協定事業者等が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止または制限された場合。
(3) 協定事業者等との協定に基づく接続が停止または制限された場合。
(4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、電気通信事業法第8条で定める重要通信を確保する必要がある場合。
(5) 前各号の他、当社が営業上または技術上、やむを得ないと判断した場合。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何ら責任を負うことなく、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の全部または一部が滅失または復旧困難な程度に破損した場合。
(2) 当社または協定事業者等が提供する電気通信サービスの全部または一部が廃止された場合。
(3) 協定事業者等との協定が契約期間満了、解除その他の事由により終了した場合。
(4) 前各号の他、当社が営業上または技術上、やむを得ないと判断した場合。

第20条(会員の帰責事由による本サービスの停止)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、本サービスの提供を停止することがあります。その際、当社はあらかじめその旨を当社が定める手段で会員に通知するものとします。ただし、やむを得ない場合、この限りではないものとします。
(1) 利用契約に関し、当社に虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(2) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき(なお、第34条第2項により、権利の譲渡が行われた場合、権利の譲受人に対する料金等の不払も含むものとします。)
(3) 料金等の支払に使用するクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除その他の事由によりクレジットカードの利用が認められなくなったとき
(4) 第12条その他本規約の規定に違反したとき。
(5) 本サービスに関する当社業務遂行上、または当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて前項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該会員が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。
3.本条に基づき本サービスの利用が停止されても、利用契約が解除されるまでの間については、会員は料金等支払義務を免れないものとします。また、当社は本条に基づく本サービスの利用停止により会員に発生した損害について、一切、責めを負わないものとします。

第21条(責任の制限)
1.インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク環境の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて、会員は予め了承するものとします。
2.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同様とします)にあることを当社が知った時刻から起算して、72 時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員の損害賠償請求に応じるものとします。
3.前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に相当する料金相当額とします。なお、会員が本サービスの提供をうけることができなかったことにより当該会員に生じた損害の額が当該料金相当額以上である場合も、料金相当額をもって損害賠償の額とします。
4.前項における料金相当額は、本サービスが全く利用できない状態が連続した時間について、24 時間毎に計算し(24 時間に満たない時間については切り捨てます)、その時間を日数換算したものに本サービス月額基本料金の日割料金を乗じたものとします。
5.当社は、協定事業者等の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合であって、当社が当該協定事業者等から損害賠償を受領した場合、当該受領額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償総額の限度額とし、第2項および第3項によって算出された各会員に対する損害賠償額に按分比例して、各会員の賠償請求に応じるものとします。
6.天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力または当社の軽過失により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切、その責を負わないものとします。
7.第2項の場合を除き、当社は本サービスの会員に対し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わないものとします。

第22条(責任の分界点)
1.会員が本サービスを利用するために会員側の交換機等の工事を実施する場合に生じる会員と当社の責任分界点は、当社指定端末装置の回線インターフェースから、会員側交換機のインターフェースまでを当社の責任範囲とし、これ以外の会員側交換機、電話機、FAX 等その他について当社は一切免責されるものとします。
2.会員が本サービスを利用するために使用するブロードバンド事業者およびISP 事業者、協定事業者、および通話先環境による不具合、当社が提供した端末装置以外の機器もしくはその原因が特定できかねる場合、当社は一切免責されるものとします。
3.通話先の事情や利用環境、設定等により、本サービスの通話が開始できない事態が生じたとしても、当社は一切の責任ならびに責めを負わないものとします。

第23条(免責事項)
1.当社は、本サービスの内容および会員が本サービスを通じて得た情報等に関して、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も一切行わないものとします。
2.本サービスの実施、提供、遅滞、変更、停止、中止、廃止、あるいは本サービスを利用して会員が行った行為、または本サービスに関連して会員ならびに会員と関係したことについて生じた情報等の流出もしくは消失、損害に関して、当社は本規約にて明示した内容以外、一切、その責任を負わないものとします。
3.当社は、会員が本サービスを利用するために実施するあらゆる行為に関して、会員に損害が発生した場合、その損害を賠償しないものとします。

第24条(通話品質)
1.当社は、本サービスに関する通話品質または接続に関する保証を、一切、行わないものとします。
2.会員が本サービスの利用中に通話品質の低下等、何らかの異常を感じられた場合、当社にその旨を速やかに連絡するものとします。
3.当社が前項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する障害の有無について検査を行い、当社がその障害を発見した場合は速やかに修補するものとします。

第7章 利用契約の終了

第25条(会員による利用契約の解約)
会員は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法にて事前に当社に通知するものとし、当該通知が当社に到達した月の翌月末日をもって利用契約が終了するものとします。

第26条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第20条第1項に基づき本サービスの提供停止を受けた会員が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合、会員に通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
2.前項に係らず、当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。なお、この場合、会員が本サービスの他に同じサービス会員回線を使用して当社が提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解除することがあることを、会員は予め了承するものとします。
(1) 第20条第1項各号所定の事由に該当し、当社業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合
(2) 会員に対する差押え、仮差押え、又は仮処分命令の申立てがあった場合
(3) 破産、民事再生手続(個人債務者再生手続を含みます。)の申立てがあった場合
(4) 手形不渡その他支払いを停止した場合
(5) 当社からの通知が到達しなかった場合、その他、所在が判明しない場合
(6) 個人の会員が死亡したことを当社が知った場合
3.利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務について未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第15条および第16条の規定が適用されるものとします。
4.前項に定めるものの他、契約解除の有無にかかわらず、第20条1項及び本条2項に定める解除原因に関連して、または契約解除に伴って、当社が損害を被った場合、当社は会員に対し、その賠償請求を行なうことができるものとします。

第8章 雑則

第27条(通知・連絡等)
1.当社は、書面による通知あるいはホームページへの掲載、もしくはその他当社が適切と判断する方法によって、会員に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2.当社が、ホームページへの掲載により会員に通知・連絡等を行う場合、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は当社が会員に当該通知・連絡等を発信した時点で、効力を生じるものとします。

第28条(他の電気通信事業者等との契約)
1.会員が本サービスの提供を受けるためには、当社の他、ブロードバンド事業者およびISP 事業者等と契約し、それらの使用料等の代金支払をする必要があるものとします。
2.前項の契約を締結しない場合、もしくは前項の契約が終了した場合、当社は申込者の利用契約の申込を拒絶し、もしくは会員資格を取り消すことができるものとします。

第29条(第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を自由に第三者に委託して行わせることができるものとします。

第30条(顧客情報等の保護)
当社は、本サービスの提供に関連して知り得た会員の顧客情報(以下「顧客情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 顧客情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で顧客情報を提供する場合
(2) 本サービスのサービス向上等の目的で顧客情報を集計および分析等する場合
(3) 前号の集計および分析等により得られたものを、顧客を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合
(4) その他、任意に会員等の同意を得た上で顧客情報を開示または利用する場合
(5) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197 条第2 項等)がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供の義務が生じた場合
(6) 人の生命、身体および財産等の保護に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合

第31条(法令等による制限)
本サービスの取扱いに関しては、国内および外国の法令、他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。

第32条(著作権等)
1.会員は、本サービスに関して当社が会員に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権その他一切の権利が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2.会員は、本サービスに関して当社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載をしたり、私的使用の範囲を超える目的で複製もしくは、出版もしくは、放送あるいは、公衆送信する等の行為を行ってはならず、および第三者に行わせてはならないものとします。

第33条(情報の漏洩および公開)
1.会員は、本サービスを利用して得た、もしくは利用することを前提にして得た、本サービスに関する技術的もしくは営業的情報等に関していかなる技術的・営業的情報も漏洩・公開しないこととします。また、それを第三者に口外、もしくはインターネット、放送、出版、書面等の媒体を利用して公衆配信すること、もしくは第三者に行わせる行為を一切行わないこととします。

第34条(権利の譲渡等)
1.会員は、利用契約上の地位または利用契約に基づく権利義務のいかなる部分に対して、譲渡、貸与または質入等の担保設定、その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2.当社は、本規約に基づき会員に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して自由に譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。会員はあらかじめこれを承諾するものとします。

第35条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。

第36条(合意管轄)
本規約または本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。