当社のサービス(クラウド型IP電話サービス)を再販(OEM販売)いただく場合、ビジネスパートナー様は電気通信事業者となりますので、総務省に対して電気通信事業者の届出(電気通信事業法第16条)を行う必要がございます。
詳しくは、総務省のホームページ をご確認ください。
電気通信事業者の届出について
電気通信事業者の届出については「電気通信事業者の届出について(総務省) 」も合わせてご確認ください。
以下に、届出に必要な書類とそのサンプルをご用意しておりますので、ご参照ください。
1.電気通信事業届出書(様式第8):(Word) (PDF) (記入例 ※PDF)
2.提供する役務に関する書類(様式第4):(Word) (PDF) (記入例 ※PDF)
3.ネットワーク構成図(様式第3):(Word) (PDF) (記入例 ※PDF)
4.登記事項証明書(法人のみ)・コピー不可、住民票(個人のみ)・コピー不可
5.定款の写し(法人のみ)
6.受理通知書送付用の返信用封筒(切手を貼付し、送付先住所を記載)
※ 総務省配布パンプレット(販売代理店届出制度周知ポスター):(PDF)
電気通信事業者の届出を怠った場合の罰則について
第百八十五条 第十六条第一項の規定に違反して電気通信事業を営んだ者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。